自然災害の影響によって、住宅ローン等を借りている個人や事業性ローンを借りている個人事業主が、既往債務を抱えたままでは、再スタートに向けて困難に直面する等の問題が生じることが考えられます。
この「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」は、平成27年9月2日「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン研究会」の設置後に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた自然災害の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の既往債務を弁済できなくなった個人の債務者であって、破産手続等の法的倒産手続の要件に該当することになった債務者について、このような法的倒産手続によらずに、債権者と債務者の合意にもとづき、債務整理を行う際の準則として取りまとめられたものです。
令和2年10月30日付で、東日本大震災の被災者(適用開始日:令和3年4月1日)をガイドラインの対象として追加することに伴い、ガイドラインとQ&Aを改正しました。
また、新型コロナウイルス感染症をガイドラインの適用対象として追加し、『「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則』及び同特則Q&Aを制定しました。